第99条【憲法尊重(そんちょう)・擁護(ようご)の義務】天皇又は摂政(せっしょう)及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(ようご)する義務を負ふ。
ということは、国会議員が憲法改正の発議をすることは、それ自体が「憲法違反」になってしまう。
その前に、憲法改正そのものがきわめて難しい。憲法第96条を見てみよう。
第96条【改正の手続き、その公布】
① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行(おこな)はれる投票において、その過半数の賛成を必要する。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
衆議院と参議院で、それぞれ3分の2以上の賛成が必要というのは、不可能に近い。これでは、実質的に、憲法改正はできない。
その一方で、第99条で「天皇又は摂政(せっしょう)及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護(ようご)する義務を負ふ」」とあり、憲法改正自体が違憲になるようになっている。
改正自体が憲法違反である。
論理的に考えて、むちゃくちゃな憲法だよな。改正手続きを書いておきながら、改正すると憲法違反だと言っているのだから。
そんなことを考えていたのだけれど、こんな裏技があったのかと驚いた手法があった。
憲法の無効化というものである。
憲法改正は憲法に定められているから、憲法で定められた手続きによらなければ改正できない。ところが、国会で過半数を得られれば、日本国憲法の無効化ができるそうだ。
うーん、そんな手があるとは、考えもしなかったな。
と、こんなことを書いたけど、日本国憲法無効化を主張しているわけではないので、勘違いしないでほしい。
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